しっかり理解しよう!株取引の税金

2016年8月17日

手軽な副業として最近人気が高まっているのが株取引ですが、税金には気をつければなりません。面倒くさいとは思いますが、よく知らないで税金だけ無駄に納めてしまうことがないように税金の種類と節税の仕方をしっかりと押さえておきましょう。

こんな税金がかかる!

まずは株取引にどのような種類の税金がかかるのかを紹介します。株取引にかかる税金は2種類あって、一つが株式を売買した時に得た利益に課税される「譲渡益課税」ともう一つは配当金を得た時に課税される「配当課税」です。
株式を売った時に買った時よりも高い値段で売れた時に、その利益を譲渡益といいます。譲渡益課税はこの譲渡益に課税される税金です。この税は自分が所持しているすべての株式の損益を合計してから計算します。なのでA株で5万円の利益があったがB株で5万円の損をした時には税金を収める必要はありません。
また、配当課税は配当金や配当品を現金化して計算したものに課税するものです。例えばC株で3万円分の配当金を受け取り、D株で5千円分の商品券を配当として受け取った場合、3万5千円分が課税されます。

どうやって払えばいいの?

株取引で得た利益については、会社員のお給料のように会社で調整してくれないので自分で確定申告をしなければいけません。自営業でない限りは日常で確定申告を行う必要はないので非常に煩雑な手続きですが、実はこの手続きを簡略化する方法があるんです。
それが特定口座というものです。特定口座は株取引のためだけに作る銀行口座なのですが、源泉徴収ありの方式を選ぶと、証券会社が譲渡益の中から勝手に税金を天引きしてくれます。つまり証券会社が手続きを代行してくれるので、手続きを簡略することができるわけです。
配当課税は出資者が配当を受け取る前に自動で税金が天引きされるので、出資者自身が確定申告などの手続きを別途行う必要はありません。

こうやって節税しよう!

先ほど譲渡益について源泉徴収ありの場合を紹介しましたが、源泉徴収なしという手段もあります。こちらは自分で確定申告をしなければならないのですが、どうしてこういう選択肢があるのかというと、実は年間の譲渡益が20万円以下の場合は非課税なのです。この場合は税金を納める必要が無いので、自動で税金分を引かれてしまうよりかなりお得です。
また、今年損をしてしまったとしても損失分を確定申告しておいたほうがよいでしょう。何故なら翌年の利益と相殺できるからです。今年の損失と翌年の利益を足し、合わせて20万円以内に収まった場合には、税金を納める必要がなくなりますし、20万円以上であっても少しでも節税することが出来るのです。

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