ビジネスオーナーなら知っておきたい節税対策!個人事業主編

2016年11月24日

個人でもビジネスを始めやすい時代になり、個人事業主や小規模企業のオーナーとして生計を立てる方も多いでしょう。そこで気になるのが税金のお話。多くのビジネスオーナーが、一度は直面する課題と言っても過言ではありません。今回は、特に個人事業主でできる節税対策をまとめてみました。

経費として計上できるものを把握する

個人事業主であれば、日常生活の中に隠れているコストを仕事上の費用として計上できる場合もあります。もちろん、不正に経費として計上することはNGですが、業務との関連をしっかり説明できるものに関しては、経費として計上できるのです。例えば、「家事按分」もそのひとつでしょう。
家事按分とは家賃・通信費・水道光熱費など、私生活で必要となるコストの一部を経費として割り出し、計上できる制度。自宅をオフィスとしても使用している場合は、仕事で使っている住居の面積・時間などに応じて家賃を経費化できます。これは水道光熱費や通信費についても同様です。
その他、自家用車を仕事で使っている場合はガソリン代やその他維持費用、車体本体の減価償却費なども家事按分の対象となるでしょう。実際にどの程度を業務上の経費とするかは、業種や仕事のスタイルによってさまざまですが、個人事業主の節税対策として非常に有効な方法のひとつといえます。

公的共済制度を利用する

個人事業主の節税対策として、保険や共済を使った方法も挙げられるでしょう。具体的には、「小規模企業共済掛金」や「中小企業倒産防止共済掛金」を利用するというものになります。特に小規模企業共済掛金は月額1,000円から掛金を設定できる、個人事業主の退職金のようなものです。掛金は最大月額7万円で、15年以上支払続けている65歳の加入者が年金給付を受けられるほか、廃業時の一時金支給制度もあります。さらに、毎月の掛金は所得控除の対象となるため、年間最大84万円の所得控除が可能で、節税対策としても有効です。ただし、小規模企業共済掛金は加入期間が20年未満で解約した場合は掛金が目減りしてしまうというデメリットがあることに注意。そのため、個人事業主から法人成りした場合は、より柔軟性が高い中小企業倒産防止共済掛金(経営セーフティ共済)に加入するという方法も考えていきましょう。こちらは毎月最大20万円を掛金として設定でき、これを経費として計上可能です。

まとめ

個人事業主の節税対策としては、「青色申告による65万円の控除」や「青色専従者給与」などの活用がメジャーですが、今回紹介した方法も積極的に取り入れていくことをおすすめします。「青色申告」「家事按分」「共済制度の利用」は節税の3つの柱として覚えておきましょう。

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