フリーランスになる前に知っておきたい社会保険

2016年11月24日

自分の実力次第で時間もお金も自由に使えるのがフリーランスの魅力です。でも実はフリーランスになることで健康保険や厚生年金など社会保険の面で気を付けないといけないことがあります。

社会保険が会社勤めの魅力のひとつ

会社に勤めると、ほぼ自動的に社会保険に加入します。社会保険とは主に健康保険や厚生年金保険のことをさします。
健康保険によって加入者本人と扶養している家族の医療費負担が3割になることは多くの方がご存知だと思います。ほかに医療費が高額になってしまった場合に還付を受けられる高額療養費制度、病気やケガで会社を長期間休むことになってしまった場合に給料の補償を受けられる傷病手当金制度などがあります。
厚生年金保険は老後に老齢厚生年金をもらうためのものですが、実は加入者本人に万一のことがあった場合には老後の年金の代わりにご遺族の方へ遺族厚生年金を支給します。また加入者本人が一定の障害を負ってしまった場合には障害厚生年金を支給します。
これら健康保険と厚生年金保険の保険料は会社が半分負担してくれますので社会保険に加入していると手厚い保障を手頃な保険料で準備できるといえます。
さらに仕事中の病気やケガによる治療費や休業期間中の給料を補償してくれる労災保険、失業期間中の収入などを補償してくれる雇用保険もあります。これら充実した保障を備えた社会保険に加入できることが会社勤めの魅力のひとつといえるでしょう。

フリーランスは保障も自前で準備

会社を退職してフリーランスになると会社で加入していた社会保険を続けられなくなりますので一般的には国民健康保険と国民年金保険に加入することとなります。
国民健康保険は前年度の所得によって保険料が大きく変わります。また扶養家族の人数分の保険料が発生しますので会社で加入していた健康保険とくらべて保険料の負担が大きくなりやすいといえます。また国民健康保険には健康保険のような傷病手当金制度がありませんので病気やケガで長期間仕事ができなくなってしまうと生活に支障をきたす恐れがあります。
国民年金保険は老後に老齢基礎年金をもらうことができますが会社で加入していた厚生年金保険とくらべて支給額が大幅に少なくなります。万一の場合に支給される遺族基礎年金、障害を負った場合に支給される障害基礎年金といった制度もありますが、厚生年金保険のものとくらべると支給額が少なかったり支給を受けるための条件がきびしかったりします。
フリーランスになると労災保険や雇用保険もありませんので仕事中の病気やケガによる治療費や休業時の収入補償も自前で準備する必要があります。

まとめ

会社で加入する社会保険は保険料の半分を会社が負担してくれますので手厚い保障を手頃に準備できる点が魅力です。その一方で上司の不当な評価やリストラ、場合によっては倒産など会社勤めにも危険はあります。
国民健康保険組合や国民年金基金、民間の保険会社などを活用することでフリーランスでも自前で手厚い保障準備することができます。
転ばぬ先の杖ということわざもあります。本業に専念するためにも保障はしっかりと準備したいですね。

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