会社経営者の義務!「法人税」ってなに?

2016年8月15日

自ら事業をやってみようと思い立ち会社を設立した際、会社経営をする上で、いろいろな義務が発生します。そのひとつが税金を納めることです。個人として会社に所属して給料をもらう、あるいはアルバイトをしてアルバイト代をもらう場合も税金は引かれますが、会社の経営者として納める税金には、さらにいろいろな種類が存在します。その税金の中で最も大きいのが「法人税」です。では法人税とはいったいどのような税金なのでしょうか。

会社が生み出した利益、それにかかる税金!

法人税とは、会社経営で生まれた利益にかかる税金です。個人が会社に所属してもらう給料も税金(所得税)が引かれますが、個人でなく会社全体の所得にかかる税金が法人税です。法人税は会社の売り上げ(法人所得)から、その売り上げのためにかかった必要経費を引いて、さらに税率をかけて決定します。会社の売り上げのことを「益金」、会社から出て行く経費、損失したお金のことを「損金」と言います。会社が生み出した純利益にかかる税金が法人税なのです。個人で納める所得税の場合、収入が増えれば増えるほど、それに比例して税率も上がって行く「超過累進税率」が適用されていますが、法人税は会社の売り上げが多くても少なくても税率は変わりません。純利益に対する税率は資本金1億円以下の法人の場合は15〜19%で、資本金がそれ以上の場合は25.5%となっています。

法人税だけじゃない!損金算入が認められる「法人事業税」

会社が納める税金は法人税だけでなく、もう2種類の法人税が存在します。それが「法人事業税」と「法人住民税」です。この2つは、法人税が国に納める国税なのに対し地方税であるというのが特徴です。法人事業税は、会社が所在している都道府県に支払う税金です。これも会社の利益に法人事業税率がかけられて納める額が決定します。この税金のみ、法人税で必要経費として認められない出費が損金に加算される「損金算入」が適用されています。

経営が赤字でも定額を納税?「法人住民税」

「法人住民税」は都民税、市町村民税、道府県民税の3種類があります。東京都23区にある会社は都民税あつかい、その他は市町村民税、道府県民税扱いとなっています。前年度の所得に対しての税金「所得割」と資本金の金額によって決められている税金「均等割」の2つを合わせたものが法人住民税です。前年度が赤字でも均等割は税金として計上されます。

個人の納税より大変な会社経営の納税!

法人税とひとくちで言っても、3種類もの種類があります。経営者の中には税務申告を会計士や税理士に任せている方もいます。しかし、利益と必要経費によって納税する金額も違うので、経営者はどんな必要経費が損金として認められるか、など法人税の知識を頭に入れておく必要があります。

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