離婚とは、弁護士に弄ばれるゲームである!?

2016年11月24日

イギリス出身の俳優であるケーリー・グラント(1904-1986)は言いました、「離婚とは、弁護士に弄ばれるゲームである」と。その真意はわかりませんが、4回の離婚を経験した彼にとっては、「弁護士」が自分からお金を奪おうとする敵に見えたのかもしれません。一般的に弁護士は代理人にすぎませんので、当事者の気持ちを法的に組み立てて主張するにすぎません。しかし、弁護士が絡む場合、本人同士で直接やり取りをすることは極めて少なく、表向きは弁護士とやり取りをしているように見えるので、弁護士に弄ばれたと感じても不思議ではありません。そこで、いざという時のために「弁護士に弄ばれた」と感じずに済むように、離婚に関する法律知識を身に着けておきましょう。

慰謝料よりも高額な財産分与!

財産分与とは、夫婦で積み上げた財産を離婚の際に分けることです(民法768条1項)。芸能人のような個人の特殊な才能を活かし財産を築いた場合を除いて、その割合は基本的に2分の1となります。専業主婦の方のように外で働いておらず収入のなかった方でも、財産の半分を受け取ることができます。夫婦の財産か否かは実質的に判断されますので、夫名義の不動産、退職金、妻名義の預貯金であっても財産分与の対象となります。懲罰的慰謝料の認められていない日本では、財産分与として渡すお金の方が慰謝料よりも多いことが珍しくありません。慰謝料と違い、浮気や暴力など悪いことをしたか否かは関係ないのです。これは、夫婦として共同生活を送っていた以上、請求することができるものですし、支払わなければならないものです。

泥沼化する親権争い!

離婚の際、お金よりも親権がどうなるのかが気がかりだという方も多いでしょう。裁判所が親権の所在を決める際に重視するのは、家庭環境、居住条件、生活態度、子供に対しての愛情、監護に関する意欲と能力です。昔は「親権は母親に」という風潮がありましたが、今は父親が親権を獲得するケースも増えてきています。大切なのは、子どもの福祉にとって重要なことは何かを考えることです。自分が親権を得ることで子どもにどのようなメリットがあるのかを真剣に考えてみましょう。

まとめ

財産分与は支払わなければならないモノですが、親権についてはそのような決まりはなく、今後についてどう考えるのかによっても左右されるものです。弁護士に弄ばれるのではなく、自分にとってより良い結果を得るために弁護士を利用できるように、ある程度の法律知識を身に着けておくとよいかもしれませんね。

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