制度改正でチャンスが拡大!個人型確定拠出年金の魅力

2016年11月24日

将来に向けて効率よく貯蓄をするためには、税制のメリットを最大限に活かすことがポイントになります。これまで利用が一部の人に限られてきた個人型確定拠出年金の加入条件が大幅に緩和されることが決まりました。どのような人が個人型確定拠出年金を新たに利用できるのか、また、制度の魅力や活用法についても考察します。

個人型確定拠出年金のメリット

確定拠出年金を利用するメリットは、掛け金の全額が所得から控除されることにあります。収入の中から毎月一定額を積み立てて運用するので自動的に貯蓄をすることができますし、積み立てた部分は全額所得から控除されますので、住民税や所得税が軽くなるのも嬉しいですよね。運用段階で収益が得られたときには非課税となりますし、年金として受け取るときには公的年金等控除を受けることができ、一時金として受け取るときには退職所得控除が受けられるため、節税効果が高まるといえるでしょう。

個人型確定拠出年金の加入範囲拡大について

確定拠出年金に加入できるのは、これまで国民年金の第1号被保険者のほか、厚生年金基金や確定給付企業年金などがない第2号被保険者に限られていました。公務員や第3号被保険者も対象外とされていましたので、加入制限が大きかったといえます。しかし、平成29年1月1日から個人型確定拠出年金の加入範囲が拡大され、第3号被保険者や公務員、企業型確定拠出年金の加入者も加入できることとなり、サラリーマンや公務員、主婦も税金の負担を軽くできる可能性が出てきました。企業型確定拠出年金に加入しているサラリーマンの場合、個人型確定拠出年金の利用にあたっていくつかの条件が設けられていますので、会社に確認する必要があります。

第3号被保険者と個人型確定拠出年金

サラリーマンや公務員の配偶者である第3号被保険者の場合、どのような個人型確定拠出年金の利用法が考えられるでしょう。新たな制度では第3号被保険者の場合、月額2.3万円、年間にすると27.6万円まで控除が受けられることになりました。例えば、パート収入が103万円を超えると所得税や住民税が課税されます。しかし、個人型確定拠出年金に加入していれば収入が103万円を超えても確定申告することで27.6万円まで控除することができます。その一方で、配偶者の扶養家族となるには収入を130万円未満に抑える必要があります。これらの条件から、収入を130万円未満に収めて確定申告をすれば所得税と住民税を取り戻すことができ、社会保険の扶養資格も得られることになります。これまで税金の関係で収入を103万円までに抑えていた方にはメリットが大きいといえるのではないでしょうか。

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